市民のための法律家/埼玉県川口市の弁護士・司法書士・土地家屋調査士/川口市民法律事務所
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決済立会パック
第三者から売買により不動産を取得する際、所有権移転登記が必要になります。
売買代金を支払って書類のやり取りをする場所に司法書士が立ち会うことによって、
代金を払ったのに登記ができない、
代金をもらっていないのに登記されたなどの
トラブルを防ぐ役目を果たしています。
また、銀行からの借り入れがあれば、抵当権設定登記が必要になりますし、
売主さんの住宅ローンが残っていれば、抵当権抹消登記が必要になります。
所有権移転登記だけでなく、
抵当権設定登記や抹消登記をする責任も司法書士が負っています。
司法書士の費用は通常、物件の個数、評価額、住宅ローンの債権額、
立会の場所等様々な要素を盛り込んで決定されます。
しかし、それでは見積を出すのに時間がかかり、
依頼人のご要望に迅速にお応えすることができません。
そこで、一般の戸建て及びマンションの登記については、
下記の通りパック化させていただきました。
但し、特異なケースは別途お見積させていただきます。
(税別)
所有権移転登記のみ (借り入れなし) | 60,000円 |
---|---|
所有権移転登記 + 抵当権設定登記(1本) | 90,000円 |
所有権移転登記 + 抵当権設定登記(2本) | 110,000円 |
※以降抵当権の本数が1本増えるごとに20,000円(税別)が加算されます。
他の事務所の見積書と比較検討されている方へ
司法書士の見積書は通常、左の列に報酬、右の列に実費が記載されます。
他の事務所の見積書と比較検討されている方は、
他の事務所の見積書の左の列の合計と上記のパック料金を比較してください。
右の実費は同様になりますのでご注意ください。
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